大田区西馬込の歯科・歯医者なら長谷川歯科クリニック(インプラント、審美歯科、ホワイトニング)

保険適応のための条件


上 顎 指 数
歯 の 種 類
下 顎 指 数

歯の種類ごとに上記のような指数が決まっており、この指数を次の式に当てはめ、(r)が0以上になることと、ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びFSの総計の1/3以上であることの両方を満たせば、保険適応となります。


■ 保険適応のための条件
  1. (r)が0以上になること
  2. ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びFSの総計の
    1/3以上であること (ただし、遊離端ブリッジ(延長ブリッジ)については適用しない)



ただし、遊離端ブリッジ(延長ブリッジ)については適用しない。

(r)=R-(F+FS) (r)  ・・・ブリッジの抵抗力

R  ・・・土台となる歯の指数の合計。
(両隣の歯が欠損の場合には、その歯の指数は1/2になります)

F  ・・・欠損している部分の歯の指数の合計。

FS ・・・

a. 弧状になっている前歯部を含む2歯以上の連続するポンティックの場合、支台歯間を結んだ直線からポンティックが外側に突出するため、ポンティックに加わる咬合力によってテコの作用が支台歯におよび、支台歯に加わる疲労が増すこととなる。したがって、このような場合、補足疲労(F・S)として支台歯から1歯目のポンティックに対して1、2歯目に対しては2としてポンティックの疲労(F)に加える。

b. 遊離端欠損の場合も、一方に支台歯がないため、ポンティックに加わる咬合力は支台歯にテコの作用を及ぼす。やむなく遊離端(延長)ブリッジを作製する場合、ポンティックは1歯のみで支台歯は2歯以上とし、補足疲労(F・S)はポンティックとなる歯の指数の1/2とする。