大田区西馬込の歯科・歯医者なら長谷川歯科クリニック(インプラント、審美歯科、ホワイトニング)

ブリッジとは?

  • 土台となる健康な歯を削ってしまうので、土台の歯の寿命が短くなる。
  • 土台となる健康な歯がない場合には、ブリッジが出来ない。
  • 保険のブリッジの場合には、変色しない材料が使えない。
  • 保険のブリッジの場合には、前から3番目の歯までにしか白い材料が使えない。
    (前から4番目以降の歯は金属の歯になる)
  • 保険外のブリッジの場合には、変色しない材料や奥歯に白い材料が使えるので見た目が良くなるが、治療費が高くなる。
  • 歯周病などで歯ぐきが下がっている場合には、見た目の回復が困難な場合がある。

 

ブリッジとは?

失った歯の“隣の歯”を土台として、人工歯を被せる治療方法です。土台となる歯を削ってブリッジを被せるため、周囲の歯に負担がかかりますが、1~3ヶ月の治療期間で固定式の歯を入れることができます。また、お口の状態によっては、健康保険で治療(保険診療)ができるため、費用を抑えることができます。

 

保険診療での治療とは?

保険診療にはルールがあり、お口の状態や、治療で使用する材料などに限りがあります。保険診療で認められない範囲の治療は、全額自己負担で治療を受ける自由(自費)治療となります。

ブリッジが保険適用になる場合

■歯を失ったお口の状態が下記の場合
  • 連続して2歯まで、歯を失った場合(ただし、1~2番目の欠損の場合、連続して4歯まで可能)
<使用できる人工歯(被せ物)の種類について>
  • 1~3番目 : 硬質レジン前装冠(表面のみ白いプラスチックの銀色の被せ物)となる。
  • 4番目以降 : 金銀パラジウムなどの銀色の被せ物となる。
【延長ブリッジ】
基本的な決まりとして、7番目の歯が欠損した場合、歯の半分の大きさのポンティックであれば、延長ブリッジが可能となる。 また、2、4、5番目のうちの1歯だけが欠損した場合、土台となる歯が2歯あれば延長ブリッジが可能。

ブリッジが保険適用にならない治療

■歯を失ったお口の状態が下記の場合
  • 欠損(歯を失った)部分が、連続して3歯以上の場合
    1~2番目の欠損の場合は、連続して4歯までなら治療可能。
  • 土台となる歯の状態が悪く、ブリッジ治療後の耐久性などに懸念がある場合