大田区西馬込の歯科・歯医者なら長谷川歯科クリニック(インプラント、審美歯科、ホワイトニング)

☆1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
納めた税金の一部が還付されます。
領収書は大切にとっておきましょう!

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。


インプラント治療は
医療費控除の対象になるの?

インプラント治療は、自由診療であるため、治療費が高額です。すべての治療費を患者様自身で負担することは、なかなか簡単なことではありません。インプラントの治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
結論から言うと、インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
税務署へ確定申告することで、治療費の一部戻ってくるのです。インプラント等の治療費を計算する際には、費用負担軽減のためにも、ぜひこのことを念頭においてお考えください。そして、インプラント治療を受けた場合は忘れずに確定申告時に申請してください。場合によってはかなりの控除額になりますので、利用しない手はないでしょう。